仮想通貨の入手方法

マイニングによる入手

仮想通貨の入手方法にはいくつかありますが,代表的なものはマイニングと取引所での購入だと考えられます。

ビットコインが稼働してしばらく,ビットコインを入手するもっとも一般的な方法はマイニングでした。

マイニングとは,ブロックチェーンにおいて取引の情報を記録したブロックを作成・検証し,この作業に対する対価としてビットコインを受け取るという方法です。

この作業がマイニングであり,このマイニングがなければ仮想通貨により決済システムは成立しないため,このシステムを稼働させる報酬としてビットコインが付与されたのです。

しかし,このマイニングを行うためには,専門的な知識や機材が必要となるため,誰でもマイニングの方法によって仮想通貨を得られるわけではありません。

仮想通貨の値段が上昇すれば,マイニングによる仮想通貨の獲得をビジネスとして捉え,莫大な資金力を投入して協力な設備を揃えてマイニングを行う業者が現れます。

特に現在では,個人単位ではなく組織・会社単位へとマイナー(採掘者)の規模が大きくなり,その中でも主要なマイナーによる寡占がさらに進んでいます。

これらのマイナーは電気代が安価な中国国内などで,さらに専用のコンピュータを何台も用意して,大がかりにマイニングを行っています。

そのためビットコインのような高額の仮想通貨では,今から個人がマイニングに参加しても,ビットコインがもらえる可能性はほとんどありません。

取引所での購入

取引所

マイニングが,業者による競争の場となってしまい個人が手を出せるようなものでなくなってしまったことから,現在は,取引所からビットコインを購入する方法が手軽かつ一般的です。

日本国内にもビットコインの取引所は多数存在し,これらの取引所では,円と引き換えにいつでもビットコインをはじめとする仮想通貨を購入することができます。

日本国内にも仮想通貨の取引所は数多く存在し,取引所によって扱っている仮想通貨の種類に違いがあったり,手数料に違いがあったりしますので,どの取引所を利用するか比較検討することになります。

2017年4月より施行された改正資金決済法により,仮想通貨を交換する事業を行う事業者は「仮想通貨交換業」として金融庁への登録が必要となりました。さらに2020年5月に施行された改正資金決済法により「仮想通貨交換業」が「暗号通貨交換業」に改称され,その「業」の範囲も拡張されました。

現在,資金決済法における「暗号資産交換業」とは,以下の行為のいずれかを業として行うこといいます。

  1. 暗号資産の売買または他の暗号資産との交換
  2. 上記1に掲げる行為の媒介,取次ぎまたは代理
  3. その行う上記1または2の行為に関して,利用者の金銭の管理をすること
  4. 他人のために暗号資産を管理すること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く)

暗号資産交換業は,内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ,行ってはならないと規定されています。

このように登録制を採用した理由は,仮想通貨を利用した詐欺やマネーロンダリングを防止する目的によるものです。

登録事業者は金融庁のホームページで確認することができます。

取引所での売買

取引所での取引は,売り手と買い手の相対取引となり,取引所が売り手と買い手の仲介を行ったり,取引所自体が売買の当事者となって,仮想通貨の購入希望者に仮想通貨を売却したり,譲渡希望者から仮想通貨を購入したりします。

売買の仲介の場合には,証券等と同様に指値注文と成行注文があります。

なお厳密には,売買の仲介を行うのが「取引所」であり,売買の当事者となって顧客の相手方となるのは「販売所」ということになります。

指値注文の場合には,買い手が購入希望価格と指定し,売り手が売却希望価格を指定して,その価格が合致すれば取引が成立することになります。

これに対して成行注文は約定を優先する注文方法ですので,成行注文で買い注文を出せば,その時点で売りに出ている一番安い価格で購入することになり,売り注文を出せば,その時出ている高い金額で売却されることになります。

仲介ではなく,取引所を相手にする取引の場合には,取引所から仮想通貨の「売値」「買値」が指定されますので,その金額で買うか売るかを選択して,購入または売却をすることになります。

上部へスクロール