仮想通貨から暗号資産へ

仮想通貨から暗号資産への名称変更

仮想通貨については「資金決済に関する法律(資金決済法)」に規定されています。

以前は「仮想通貨」という言葉を使用していましたが,2020年5月に施行された改正資金決済法においてこの仮想通貨は「暗号資産」という言葉に変更されました。

この資金決済法では,暗号資産を以下のように定義しています。

  1. 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの。
  2. 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの。

現在でも,「仮想通貨」の呼び名がメジャーで「暗号資産」という言葉にはあまりなじみがありません。

どうしてこのように名前が変更されたのかと言うと,「通貨」というのは実態に合ってないのではないかという認識が国際的に持ち上がってきたからです。

これまで「通貨」とは国が価値を保証するものと一般に考えられてきましたが,仮想通貨はそのような法定通貨とは性質が全く異なり,その流通や管理が国によるものとは比較にならないほど弱い点が問題と考えられました。

また,仮想通貨はその送金の容易性や匿名性の高さから,反社会的勢力による資金洗浄に使われることがあったため,これは「通貨ではない」とすることが求められたのです。

国際的にもvirtual currency(仮想通貨)からcrypto-assets(暗号資産)の呼び方が広がってきました。

そこで,「株式」「債券」「不動産」等の財産の分け方の一分類にするのが適当ではないかという考慮から「暗号資産」とされました。

仮想通貨の性質

とはいえ,現実にはまだまだ「仮想通貨」の呼び名で通じています。

ではここで,仮想通貨(法律的に正確に言うと「暗号資産」)は「通貨」という名前がついていますが,これを通貨と同様に使うことができるでしょうか?

もちろん,そのお店が「ビットコインで支払ができます」というお店であれば,ビットコインを使えることに問題はありません。

では,そのようなお店でない場合に,「仮想通貨は『通貨』なのだから,日本円と同じようにこれで支払をさせろ」と言った場合に,そのような主張は通るのでしょうか?

結論から言うと,このような主張は通らず,お店は仮想通貨による支払を拒絶することができます。
このような性質を「強制通用力がない」と言います。

強制通用力とは,代金の決済のために通貨を使った場合には,相手は代金の支払としてこれを認めねばならず受取を拒否できないことをいいます。

強制通用力は法律で認められた通貨(日本円のお札である日本銀行券)に認められるもの(紙幣ではなく,100円玉や10円玉等の貨幣は無制限の強制通用力ではなく部分的な(貨幣は20枚まで)の通用力があります)であり,仮想通貨にはこのような力がないのです。

そのため,仮想通貨が支払として認められるのは,最初から仮想通貨による支払を認める契約をした場合と,契約した後から「仮想通貨でもいいよ」と当事者で合意をした場合となります。

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