5.自営業者の方・会社経営者の方の手続も可能です。
破産や個人再生手続においては,給与所得者(サラリーマン)に比べて自営業者や会社経営者の方のほうが手続の複雑性が高いと言われています。
その理由は,これらの手続では,手続を申し立てる人のお金の流れを明らかにする必要があります。
お金の流れを裁判所に説明をしなければならないのです。
しかし,毎月一定額が会社から支払われる給与所得者と違い,自営業者や会社経営者は収入が複雑です。
そのため,専門的な知見のある弁護士でないとその把握や書類の作成がスムーズにいかないのです。
また,会社経営者の場合には,個人(=経営者・社長さん)以外にも法人である会社も一緒に手続を行う必要があるかどうかの判断を迫られます。
どうしてかというと,日本に多い中小企業の場合等には,社長さん個人と法人である会社の収支が明確に分離されていない場合が多いためです。
経営者個人の収支状況の把握のために,法人である会社も手続に乗せる必要があるためです。
当事務所は,法人の手続も万全の体制で進めることが可能です。